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日本スポーツ少年団綱領

指導者綱領
1.わたくしたちは,次の時代を担う子供たちの健全育成のために努力します。
1.わたくしたちは,スポーツのもつ教育的役割を果たすために努力します。
1.わたくしたちは,子どもたちのもつ無限の可能性を開発するために努力します。
1.わたくしたちは,つねに愛情と英知をもって子どもたちと行動するよう努力します。
1.わたくしたちは,スポーツを愛する仲間とともに世界の平和を築くために努力します。

団員綱領
1.わたくしたちは,スポーツをとおして健康なからだと心を養います。
1.わたくしたちは,ルールを守り,他人に迷惑をかけない,りっぱな人間になります。
1.わたくしたちは,スポーツによって,自分の力を伸ばす努力をします。
1.わたくしたちは,スポーツのよろこびを学び,友情と協力を大切にします。
1.わたくしたちは,スポーツをとおして世界中の友だちと力をあわせ,平和な世界をつくります。

甲府市スポーツ少年団登録内規

1、財団法人甲府市体育協会甲府市スポーツ少年団規定第6条の規定により、 登録にかんする内規を定める。

2、登録は次の各号に該当するもとする。
(1)市内小学校地域別に構成された団体。
(2)市内広域的に構成された団体。
(3)同一ブロック内の単位団体と統合された団体。ただし、本団が認めた団体はその限りではない。

3、単位団体基準及び登録方法
(1)前文(1)・(2)の団体は、地区体育協会・種目団体の承認を得て登録する。
(2)前文(3)の団体は、団員の募集をしたうえ、単位団体の構成ができない場合にかぎり、種目別競技部会及び統合する各地区体育協会の了解を得て、ブロック長並びに本団の承認をもって登録する。

4、登録手続き
(1)年度初めに登録申請書・登録料・事業計画書・予算書等を提出しなければならない。
(2)スポーツ安全保険に全団員・指導者とも、加入しなければならない。
(3)団には1名以上の有資格指導者がいなくてはならない。ただし新規登録団については年度内にその登録指導者が資格を取得すればよいもとする。

5、登録の有効期限は、登録の認定を受けた日からその年度末までとし各年度ごとにこれを更新する。

6、登録の認定を受けたものが、スポーツ少年団の目的にふさわしくない行為があったと認められたときは、登録を取り消される。


 付  則

1、この内規は、平成10年11月10日から施行する。




甲府市スポーツ少年団バレーボール部会規約及び団員登録内規

甲府市スポーツ少年団バレーボール部会規約

          第1章 総則

第1条(名称) 本部会は甲府市スポーツ少年団バレーボール部会(以下部会という)と称す。

第2条(事務所) 部会の事務所は部会長自宅内に置く。

第3条(目的)
  部会は、甲府市スポーツ少年団(同日本スポーツ少年団)の目的に従い、スポーツを通じ
  青少年の心身の健全な育成に資する事を目的とする。

第4条(活動)
  部会は、前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
  (1)各種スポーツ活動  (2)他部会との交歓交流活動
  (3)体力テスト     (4)レクリェーション活動
  (5)奉仕活動      (6)文化活動
  (7)その他部会の目的達成に必要な活動


          第2章 団員・指導者・保護者会

第5条(構成)部会は団員・指導者・保護者会員をもって構成する。

第6条(部会への加入登録)
  部会への加入登録は、甲府市スポーツ少年団登録済のバレーボール単団であり部会所定用紙
  にてこれを行う。又、加入登録に当たっては、別に定める費用(部会分担金)を同時に納入
  するものとする。

第7条(有効期間)
  加入有効期間は、加入の申込みを受けた日からその年度末日までとし、毎年度これを更新す  
  る。更新の方法は前条に定めるところによる。


          第3章 役員

第8条(役員)
  部会には、次の役員を置く。
  部会長 1名   副部会長 2名(内総務部長兼任1名)  会計 2名 
  幹事  2名(内指導者代表1名・保護者代表1名)
  専門部長 各1名(総務部・競技部・審判部・指導育成部・情報部)
   部会長   部会を代表し、部会を統括する。
   副部会長  部会長を補佐し部会長事故ある時は、その職務を代行する。
   会計    部会の会計を担当する。
   幹事    会計を監査する。

総務部   部会運営全般に関する業務(事務連絡)を遂行する。
   競技部   大会開催に関する業務を遂行する。
   審判部   大会競技内における試合の審判業務を遂行する。
   指導育成部 団員育成(奉仕活動・6年生教室等)業務を遂行する。
   情報管理部 部会ホームページ維持管理業務を遂行する。
  その他 名誉会長・相談役の設置は部会長判断にて部会執行部会議に提案し、部会総会で
  承認を得ること。

第9条(互選)
  前条の役員は、指導者・保護者会の互選により選出する。

第10条(任期)
  部会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  部会の役員に欠員の生じた時は、それを補充する。但し、その任期は前任者の在任期間とす  
  る。

          第4章 会議

第11条(総会・各種会議)

  1、総会(部会最高決議会議)
  総会は、原則年1回(年度初め)行い。前年度の活動報告および該当年度の活動計画を審議
  し承認を得る。
  総会は、加盟団の代表指導者および代表保護者の出席で構成され、参加予定人員の3分の2
  以上(委任状も含め)の出席をもって成立する。

  2、執行部会議
  執行部会議は、必要に応じ部会長の召集のもと幹事を除く各役員(副部会長・各部長)にて構成され会議を実施し、部会活動の骨子を審議し代表指導者会議に提案する。

  3、代表指導者会議
  代表指導者会議は、部会役員および部会加盟団の各団代表指導者にて構成され、全団の参加のもと前項の執行部会議にて提案された骨子を審議し承認する。

  4、部会
  部会は、加盟団全指導者・保護者代表にて構成され、各種部会行事の連絡および報告を行う。


          第5章 会計

第12条(会計)
  部会の会計は、加盟各団の納める分担金、補助金、行事委託金、寄付金、その他の収入によって支弁する。分担金については、別に定める。

第13条(分担金)
  部会分担金は、加盟各団年間8千円とし、毎年4月の部会総会時終了後に納入するもととする。

第14条(会計年度)
  部会会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第15条(慶弔)
  慶弔規定は特に定めないが、部会慣例に従い部会としては、一般慶弔は部会及び加盟団より3千円を拠出して頂く。また、個人が部会役員として顕著に功績が認められる場合は、部会長判断のもと部会及び加盟団に別途金額(物品)の拠出を依頼する。
  (参考事例 初代部会長の葬儀の場合 部会より献花1基及び金5千円拠出)。

第16条(規約の改正及び解散)
  本規約の改正は、部会総会において出席者の3分の2以上の同意を得ねばならない。解散は、規約改正同様に同意を得て、且つ、所轄上部団体甲府市体育協会スポーツ少年団本部に届出たのち指示に従うこと。

付則
1、本規約は、平成11年4月1日より施行する。
2、甲府市体育協会所属の甲府市バレーボール協会への傘下加盟の承認をもって平成18年4月
  より「甲府市長杯スポーツ少年団バレーボール大会」を主幹する。
3、平成23年4月1日より情報管理部を新設する。







団員登録内規

1、財団法人甲府市体育協会甲府市スポーツ少年団規定第6条の規定による、登録に関する内規項目  を率先遵守し、部会登録内規(仮名称)は部会内補足事項とする。 

2、登録は市スポーツ少年団登録内規2項に従い登録された団体への、登録期間および期間外(毎年6月末日以降)の団員 加入登録ついての部会内登録{関東・全国大会出場の場合は正規登録者
(6月末以内)が参加資格を有する}とし、部会主催の大会および行事への参加
が認められるものとする。 

新規入団希望団員の登録
部会内「団員」登録申請用紙にて、新規入団希望者名を記入し追加変更申請にて部会長
登録申請し、登録確認され次第部会内正規団員と認め部会主催大会・行事への参加を認める。

所属団変更団員の登録

現行所属団解散消滅(一時的休部)による所属団変更団員登録

1、年度途中での解散消滅
現行所属団の代表指導者および母集団代表者の連名により、文書にて 解散消滅する前に予め部会長にその事由を報告する。
それを受けて部会では加盟各団の代表指導者会議にて
審議検討し、解散消滅(休部)前までに活動団員の救済をはかるものとする。 

2、年度末での解散消滅
現行所属団の代表指導者および母集団代表者の連名により、文書にて 解散消滅する前に予め部会長にその事由を報告する。
それを受けて部会長は同一ブロック内の代表指導者に**団が年度末で解散消滅することを通知する。所属団変更は、部会内「団員」登録申請用紙にて現行所属団代表指導者名にて所属団脱退申請を行い、新加入予定団においては同登録用紙にて代表指導者名にて 登録申請を行う。
なお、新加入団員としての活動許可は前述の代表指導者会議の決定事項に従うもとする。 

現行所属団移籍による団員登録
現行所属団の代表指導者および受け入れ団の代表指導者の移籍合意をもとに、両代表指導者が移籍前に予め部会長にその事由を報告する。
これを受けて 部会では執行部会議
(部会長・副部会長・会計・各部長)を召集し移籍への可否を検討し、加盟団の各代表指導者へ移籍への執行部会議決定事項の伝達と移籍へ の同意をいただく。
移籍手続きは、部会内「団員」登録申請用紙にて現行所属団代表指導者名にて所属団脱退申請を行い、新加入予定団においては部会内「団員」登録申請用紙にて 代表指導者名にて登録申請を行う。
なお、新加入団員としての活動許可は登録申請提出次第であるが、部会主催各大会への
選手参加登録および大会への参加は直 近大会は出来ないもとする。

  

引き抜き行為の禁止について

引き抜き行為は、スポーツ少年団の目的にふさわしくない行為であり、以下の制裁を科すこととする。
●制裁処置:引き抜き行為が発覚した時点で、該当団のスポーツ少年団の登録を取り消される。(市スポ少の登録内規6項に準ずる)
※補足:引き抜き行為は、団の下記関係者の誰が行おうとも、同じ制裁を 受けるものとする。
 

■団関係者:指導者、母集団、団員、及び左記の関係者 

※引き抜き行為の定義:
@同ブロック内外を問わず、バレーボール部会に登録し活動している団員を、自分が所属する団で活動するように勧誘する行為(電話、メール、口答、ビラ等を含む)。
 勧誘後の入団有無は不問。

A同ブロック内外を問わず、バレーボール部会で活動している団の所属する小学校の未登録団員を自分が所属する団で活動するように勧誘する行為(電話、メール、口答、ビラ等を含む)。
 勧誘後の入団有無は不問。  

団員のWeb登録について

平成28年度から団員登録はWeb登録となり、ブロック外団員の登録も手続き上は可能となる。
但し、当部会では部会所定の登録用紙での登録を優先し、
Webでのブロック外団員登録は無効
とする。

附 則

1.この部会登録内規は、平成23年2月1日から施行する。

2.この部会登録内規の一部を変更し、平成28年4月1日に遡って施行する。

 変更内容:
      @現行所属団の解散消滅についての取り扱い方の詳細を追記。

       A引き抜き行為の禁止について追記。
       B団員のWeb登録についての取り扱いを追記。 

3.この内規の施行前に移籍をした団員及び引き抜きを行った団関係者への制裁措置は科さないものとする。
  但し、内規施行後において、内規施行以前の移籍について問題が発覚した場合、
この内規の規定により対応するものする。





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    バレーボール部会

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部会長 川田春雄
千塚スポ少 河手淳一