1、財団法人甲府市体育協会甲府市スポーツ少年団規定第6条の規定により、
2、登録は次の各号に該当するもとする。
(1)市内小学校地域別に構成された団体。
(2)市内広域的に構成された団体。
(3)同一ブロック内の単位団体と統合された団体。ただし、本団が認めた
3、単位団体基準及び登録方法
(1)前文(1)・(2)の団体は、地区体育協会・種目団体の承認を得て登
(2)前文(3)の団体は、団員の募集をしたうえ、単位団体の構成ができ
4、登録手続き
(1)年度初めに登録申請書・登録料・事業計画書・予算書等を提出しなければならない。
(2)スポーツ安全保険に全団員・指導者とも、加入しなければならない。
(3)団には1名以上の有資格指導者がいなくてはならない。ただし新規登録団については年度内にその登録指導者が資格を取得すればよいもとする。
5、登録の有効期限は、登録の認定を受けた日からその年度末までとし各年
6、登録の認定を受けたものが、スポーツ少年団の目的にふさわしくない行
付 則
1、この内規は、平成10年11月10日から施行する。
団員登録内規
2、登録は市スポーツ少年団登録内規2項に従い登録された団体への、登録期間および期間外
(6月末以内)が参加資格を有する}とし、部会主催の大会および行事への参加
新規入団希望団員の登録
部会内「団員」登録申請用紙にて、新規入団希望者名を記入し追加変更申請にて部会長
登録申請し、登録確認され次第部会内正規団員と認め部会主催大会・行事への参加を認める。
所属団変更団員の登録
現行所属団解散消滅(一時的休部)による所属団変更団員登録
1、年度途中での解散消滅
現行所属団の代表指導者および母集団代表者の連名により、文書にて 解散消滅する前に予め
それを受けて部会では加盟各団の代表指導者会議にて
2、年度末での解散消滅
現行所属団の代表指導者および母集団代表者の連名により、文書にて 解散消滅する前に予め
それを受けて部会長は同一ブロック内の代表指導者に**団が年度末で解散消滅することを通知する。
なお、新加入団員としての活動許可は前述の代表指導者会議の決定事項に従うもとする。
現行所属団移籍による団員登録
現行所属団の代表指導者および受け入れ団の代表指導者の移籍合意をもとに、両代表指導者が
これを受けて 部会では執行部会議
移籍手続きは、部会内「団員」登録申請用紙にて現行所属団代表指導者名にて所属団脱退申請
なお、新加入団員としての活動許可は登録申請提出次第であるが、部会主催各大会への
引き抜き行為の禁止について
引き抜き行為は、スポーツ少年団の目的にふさわしくない行為であり、以下の制裁を
●制裁処置:
※補足:引き抜き行為は、団の下記関係者の誰が行おうとも、同じ制裁を 受けるものとする。
■団関係者:指導者、母集団、団員、及び左記の関係者
※引き抜き行為の定義:
@同ブロック内外を問わず、バレーボール部会に登録し活動している団員を、自分が所属する団で活動するように勧誘する行為(電話、メール、口答、ビラ等を含む)。
勧誘後の入団有無は不問。
A同ブロック内外を問わず、バレーボール部会で活動している団の所属する小学校の
勧誘後の入団有無は不問。
団員のWeb登録について
平成28年度から団員登録はWeb登録となり、ブロック外団員の登録も手続き上は可能となる。
但し、当部会では部会所定の登録用紙での登録を優先し、
Webでのブロック外団員登録は無効
附 則
1.この部会登録内規は、平成23年2月1日から施行する。
2.この部会登録内規の一部を変更し、平成28年4月1日に遡って施行する。
@現行所属団の解散消滅についての取り扱い方の詳細を追記。
A引き抜き行為の禁止について追記。
B団員のWeb登録についての取り扱いを追記。
3.この内規の施行前に移籍をした団員及び引き抜きを行った団関係者への制裁措置は科さない
但し、内規施行後において、内規施行以前の移籍について問題が発覚した場合、